相続の解決事例 2014/12/10 依頼者 40歳(男性) 子供なし 状況 妻(被相続人)の生前、収入の全てを妻に手渡していたところ、妻が全て自己名義の財産としていた。その後、妻が亡くなった際、妻の両親から妻名義の財産全てが相続財産であることを主張される。 弁護結果 妻名義の財産の半分は依頼者が実質的所有者であり、相続財産ではないことを前提に、法定相続分に従った遺産分割協議を成立させた。