- 依頼者 賃貸物件オーナー(個人)
- 状況
賃借人がたびたび家賃を滞納するので、賃貸借関係を解消したかった。 - 弁護結果
賃貸借契約解除の意思表示をし、賃借人と明渡しの交渉を経た後、敷金の範囲内で物件を明け渡させることができた。


不動産にまつわるトラブルは多数あります。商品としての欠陥が無いか確かめることが難しいため、一度は納得して契約をしたけれども、説明されたことと異なる部分が後からでてくることがトラブルにつながります。
契約内容の精査や、不動産販売業者として説明責任・調査義務が果たされたかの確認を行い、損害賠償金の請求もしくは契約の解除を図ります。


現行の借地借家法は借主の生活を守るため、賃貸オーナーの方々にとっては非常に不利な法律です。オーナーさんみずからが借り主と交渉しても解決することは非常に難しい場合がほとんどです。
借主の権利が強いため、放置すれば放置するほど問題は悪化していきます。気がかりなことがあれば、早急にご相談ください。



初回の相談(30分)は無料でたまわります。それ以降の相談は30分5,000円(税抜)です。


借地権の金額 | 着手金及び報酬金の基本金額(税別) |
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5,000万円以下 | 30万円より |
5,000万円以上 | 30万円+5%(5,000万円を超える分の) |
事案により基準金額の対象が変わります。基準金額の大きさを基に着手金、報酬金を計算いたします。
対象基準金額 | |
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不動産の所有権が問題となる事案 | 対象物の時価総額 |
不動産の地上権、永小作権、賃借権 及び使用借権が問題となる事案 | 対象物の時価の2分の1の額 (その権利の時価が対象物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額) |
不動産の地役権が問題となる事案 | 承役地の時価の2分の1の額 |
不動産の担保権等の 登記手続請求事件 | 被担保債権額 (担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額) |
基準金額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |

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